第百四十六条の十三 前条の規定により備える航海用レーダー(2の航海用レーダーを備えなければならない場合にあっては、そのうちの1の航海用レーダー)は、9ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち、2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであってその航行区域が瀬戸内に限定されているものに備える場合は、この限りでない。 2 総トン数500トン以上の船舶にあっては、前条の規定により備える航海用レーダーは、前項の要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。 二 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するための措置が講じられているものであること。 三 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。 四 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。 五 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。 六 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。 七 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。 八 表示器は、他の設備によりその使用が妨げられるおそれのない船橋の適当な場所に設置されていること。 九 電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。 十 操作用つまみ類は、使用しやすいものであること。 十一 前号のつまみ類は、それぞれ管海官庁が適当と認める表示を付したものであること。 十二 停止状態から4分以内に完全に作動するものであること。 十三 15秒以内に完全に作動をする状態にあらかじめしておくことができるものであること。 十四 空中線は、方位角360度にわたって、連続的かつ自動的に毎分12回以上
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